「税務調査は怖くない!?~税務代理権限とは?」~Lesson.15~
こんにちは!
Colorz Journal事務局です。
すっかり寒くなり、今年も残すところ約1ヵ月となりました。
みなさんの2017年はどんな年でしたか?
Colorzはといいますと、新卒社員の入社からColorz Journalの配信開始、Colorz Boot Camp等々、みなさんのご協力をいただきながら、様々な事に挑戦できた一年でした!
ありがとうございます。
そして、そんな年の瀬、Colorz Consulting株式会社にまさかの税務調査が来ました。
今までクライアントの税務調査の対応、立ち合いは何度も経験していますが、多くの社長さんが「税務調査が来ます、、、怖いです。。。」とおっしゃっていました。
しかし税務調査は、私たちからするとなにも怖いものではありません。
なぜなら、みなさんの申告書には顧問税理士の税務代理権限書が付いているからです。
その意味を理解していると税務調査に対するイメージが変わってくるのでは、と思います。
それでは今回は、税務調査における税務代理権限についてお話ししたいと思います!
■今日のテーマ『税務調査は怖くない!?~税務代理権限とは?』
1、税務調査とは?
日本では、所得税や法人税等について、納税者自身が税額を申告し、納税をする申告納税制度がとられています。
ですが、自ら申告する以上、その内容や税額に誤りがあったりする事もあるので、(時には虚偽の申告により不当に納税を免れられる事も。。。)
「このような誤った申告が横行し、納税者間に課税の不公平感が生じないよう、国税庁およびその管轄組織により、納税義務が適正に果たされていないと認められる納税者に対して、その誤りを正すために(税務調査が)行われる」とされています。
要するに、きちんと納税額が合っているか・不正が無いかを確認するための調査という事です。
2、税務代理権限とは?
多くの企業の申告書には、「税務代理権限書」という書類が付いているかと思います。
税理士は、申告書をみなさんの「代理」で作成しているため、「税務代理権限書」を申告書に添付するルールになっています。
この税務に関する「代理」行為は、申告書作成だけではなく、税務調査にも適用されます。
簡単にご説明すると、クライアントに【代わって】税務調査の対応ができるということなんです。
ちなみに、税務代理権限証書の添付がない場合には、税務調査の事前通知も行われない、という決まりがあります。
ですので、税務署から”事前に税務調査依頼”の連絡があるのも、この書類を添付しているからなんです。
3、企業の社長さんは、税務調査に立ち会わなくても良い!
先程、クライアントに【代わって】税務調査の対応がでる、とお伝えしましたが、もうちょっと分かりやすく言うと、
税理士は、”税務に関する弁護士のような存在”と理解してもらえば分かりやすいと思います。
事件の依頼を弁護士すると、弁護士が代理人として交渉から法廷弁論などをすべて行ってくれますよね。
それと同じで、税務調査は税理士が代理人として、すべて対応できるのです。
「税務調査がきた!」=「顧問税理士に任せよう!」で良いのです!
社長さんが必ずしも立ち会わなくて良いので、きちんと申告していれば怖がることはないんですよ。
とはいうものの、、、、やはり自社の税務調査は嫌だなということを実感しました。。。(苦笑)
※是非この機会に、税務調査についての知識を深めていただければと思います☆
Colorz Journal,Have A Colorful Day♪